エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表は、昨日のイラク戦、ロスタイムの山口選手のナイスゴールでなんとか勝利しましたね。

ドローならワールドカップ出場が結構危うい状況になりそうだったので、まさにチームを救うゴールでした。

しかしながら、順位としては、現状グループ4位ですので、次のオーストラリアも勝ちが欲しいところですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「親名義の持家に住んでいると、自己破産の際に影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「転居を求められるというような影響は基本的にはありません。」

です。

自己破産をすることによる生活への影響を心配しておられる方は多くいらっしゃると思います。

人生で2回経験する方が珍しいお手続ですし、何と言っても借りたお金の返済について免責を求める手続ですから、引き換えのペナルティも大きいのではないか、という漠然とした不安もたくさん出てきてしまいますよね。

その中でも、住居についてのご心配、ご家族に及ぼす影響については特にご心配されておられる方が多いのですが、親御さん名義の持家に住んでいる場合は、基本的にはそのまま住んでいられますし、親御さんに迷惑がかかることもありません。

例外的に影響がある場合は、実は家に自分の名義も入っていた、住宅ローンの連帯債務者だった、親御さんの家を担保にご自身名義のお借入をしていた、などの場合ですので、そういったことがないか、事前によく確認しておくと、ご心配を解消していける材料になりますよね。

当事務所では、メールやお電話でのご相談も出来る限りお答えしておりますので、自己破産について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方も、お気軽にご相談頂き、ご心配をひとつずつ解消して頂ければ幸いです。






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