エール立川司法書士事務所の萩原です。

U16サッカー日本代表は、U16アジア選手権のベスト4に勝ち進み、U17ワールドカップへの出場権を手に入れましたね。

グループステージでは大勝大勝で勝ち進んできましたが、昨日の試合では1対0という緊迫の展開が最後まで続く、という中を勝ち上がりましたから、今後にも期待出来ますよね。

次の目標は大会優勝でしょうから、あと2試合、頑張って欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の手続で裁判所に行く日は全て裁判所が決めるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「お手続の中で、最後に行く日は裁判所の指定の日です。」

です。

自己破産の手続がどのような手順で進むのかは、自己破産の手続をする裁判所ごとに異なるのですが、自己破産の手続に破産管財人が付かない場合は、裁判所に行く回数が最も多いところでも3回です。

つまり、破産の申立をする日、裁判官との面接1回目、裁判官との面接2回目、の3回ですね。

この中で裁判所の指定する日は基本的には、最後の裁判官との面接2回目の日です。

破産の申立をする日は自分で選べますから、お休みの日や休みやすい日を選んでいくことが出来ますし、裁判官との面接1回目の日は「毎週何曜日の何時から」というような指定がありますが、その指定の範囲内であれば、ある程度は選ばせてもらえます。

一方、最後の、裁判官との面接2回目の日は、裁判所の指定の日になりますので、余程のことがない限り変更ができない、ということには注意が必要ですね。

それでも、最後に裁判所に行く日は、その日の前2ヶ月くらいの日に指定されますので、何とかご都合をつけて頂いて、裁判所に行けるようにご調整頂ければと思います。

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