エール立川司法書士事務所の萩原です。

U17ワールドカップを目指すU16日本代表は、昨日のベトナム戦に7-0で圧勝しましたね。

先制の直接フリーキックを決めたのは注目の久保選手でしたが、終了間際に怪我をしたらしく、担架で運ばれてしまいました。

詳細な情報は出てこないので心配ですが、本人も監督も大丈夫、というコメントを出しているので、大丈夫と信じましょう。

しかし、このチームは、監督が元サンフレッチェの森山、コーチが元エスパルスの齊藤、元アントラーズの高桑、とコーチ陣も豪華ですね!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の準備をなかなかしない場合は何かデメリットがありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債権者から訴えられる可能性があります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

個人再生の申立には申立書に添付する書類の収集などが必要ですし、債権者側からも債権届出を頂く必要がありますので、ご依頼をお受けしてから申立までは、概ね3ヶ月ほど時間がかかります。

もちろん、この期間は、ご本人に書類を集めて頂けないとどんどん伸びていってしまうので、ズルズルといってしまわないように注意したいところですね。

特に、一定の債権者は、返済の停止から4ヶ月くらい経ちますと、貸金の返還を求めて民事訴訟を起こしてくることがありますので、お借入先にそういった債権者がある場合は注意が必要です。

もちろん、個人再生の申立をすれば、多くの債権者が民事訴訟を取り下げてくれるのですが、取り下げてくれない場合もありますので、個人再生の手続をすると決めたらサッと準備を進めていくということが肝要ですね。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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