エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球セリーグは昨日の試合で巨人が勝ったので、広島の優勝マジックは1のまま。
今日から東京ドームで巨人広島の直接対決になりました。

ひとつでも広島が勝てば優勝決定、ということで注目が集まりそうですし、今日の広島は黒田投手が先発ですから、胴上げ投手にも注目が集まりますよね。

しかし、今シーズンの成績を見ると、巨人11勝、広島10勝とほぼ互角。
東京ドームで優勝が決まるのか、それとも阻止か、注目したいですね!

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「夫婦で債務整理をする場合は、債務整理の方針は夫婦同じでないといけないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「そういう決まりがあるわけでないので、ご夫婦のご事情に合わせて決めることができます。」

です。

最近は少しずつ減ってきたものの、ご夫婦で債務整理をされる、というご家庭もまだまだ多いのですが、ご夫婦で債務整理をする場合は、債務整理の方針は、家計全体として考える必要が生じてきますよね。

例えば、ご主人が個人再生をするものの、奥様は債務整理をしない、ということになると、個人再生委員の先生としては、それでご主人がきちんと払っていけるのか、結局のところ奥様の借入を増やす結果にならないのか、ということに注目されますし、奥様が任意整理をするのであれば、奥様が任意整理で毎月どれくらいの金額を支払うのかということに注目されます。

一方、ご夫婦でお借入がある場合に、ご夫婦とも債務整理をするかどうか、ご夫婦とも債務整理をするとして、ご夫婦の債務整理の方針が同じでなければならないか、ということについては、ある程度ご本人方のご事情に合わせて進めることが出来ます。

例えば、ご主人はご自宅を残すために個人再生、奥様はご主人の返済を楽にするために自己破産、ということももちろん出来ます。

ですから、ご夫婦ともお借入があることが判明した場合は、まずはご夫婦の収入、返済、支出などをよく検討して、どのように解決して行けばよいかを一緒に考えましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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