エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球は広島が昨日の試合に勝利してマジック1になりましたね。

途中まで巨人が負けていたので、このまま地元優勝か、と思う展開だったのですが、巨人が逆転勝利したために今日以降に持ち越しになりました。

今日は広島は試合がないので、巨人が負けてしまうと、ベンチから選手が飛び出してくる、というお馴染みの優勝シーンは見られないので、今日だけは巨人に勝って欲しいという広島ファンの方も少なくないのではないでしょうか。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「浪費があると個人再生でも認められないことがあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「過去の借入事情が理由で個人再生が認められないということはありません。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そんな個人再生ですが、自己破産とは異なり免責不許可事由というのがないので、過去の借入事情に浪費やギャンブルといったものがあっても、それを理由に個人再生が認められないということはありませんね。

ですから、浪費やギャンブルでお金を使いすぎてしまった方にとっても個人再生は選択しやすい債務整理の手段になっていると考えられます。

一方、個人再生は、今後はきちんと支払っていけるのか、ということが重視されていますので、お借入事情になった浪費やギャンブルを今も続けているということになると、お借入事情が理由ではなく、今後の支払可能性の有無という点が理由で、個人再生が認められないということは考えられます。

お借入の事情になったようなギャンブルや浪費を続けてしまうと、実際の生活にも支障が出ると思いますし、個人再生も通りにくくなってしまいますから、債務整理の開始をきっかけとして、見直すべきところは見直して頂くと良いのではないかとお勧め致します。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>



PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】