エール立川司法書士事務所の萩原です。

台風10号が東北地方に太平洋側から上陸するという本日、東京も雨の朝です。

月末の忙しい時期なので、仕事をしながら台風に備えるというのはなかなかの難儀ですね。。

大変ではありますが、なんとかあと2日、今月も乗り切っていきましょう。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続中で、債権者から免責に対する異議が出たらどうすれば良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずは反論を準備しましょう。」

です。

自己破産の手続では免責不許可事由が定められており、浪費等の一定の事情があると免責をしないということがあるとされています。

この免責不許可事由は第一義的には、裁判所や破産管財人が判断するものではありますが、債権者から免責に対する意見が出てくることがあります。

要するに、「債務者にはこれこれの免責不許可事由があるから、免責不許可にするべきだ。」というような主張が出てくるということですね。

こうした免責不許可の意見が債権者から出てくれば、当然裁判所や破産管財人の吟味の対象になりますので、自己破産の申立をした側としても、反論を書いて、同じテーブルで吟味して頂く必要があります。

ですから、債権者から意見が出てきた場合は、まずは反論を書いて裁量免責を求める方向で準備をしましょう。

実際のところは、消費者金融等の債権者から免責不許可の意見が出てくることはあまりないのですが、個人債権者からは結構な割合で出てくるので、個人債権者を債権者に載せて自己破産をする場合は、免責不許可の意見も予想しながら破産手続を進めていくと良いですね。

自己破産について、
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お気軽にご相談頂ければと思います。


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