エール立川司法書士事務所の萩原です。

過去最強クラスの台風が近づいている、と報道されていますね。

予報では、来週の初めに関東を直撃する可能性があるとのこと。

月末で忙しい方も多いことと思いますが、天気の様子を見ながら安全に行動したいところですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に、通帳に親族から多額の入金があると問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「援助なのか借入なのか、何に使ったのか、などの説明は求められると思います。」

です。

自己破産の際には、多くの裁判所の運用で、過去2年間の通帳の取引履歴を裁判所に提出することになっていますね。

これは、過去一定期間の通帳の動きを確認することで、債権者漏れはないか、見落としている財産はないか、などの確認をする、ということが目的ですので、ぱっと見てよく分からない通帳の出入金については説明を求められることになっています。

特に多額の入金については借入の存在が、多額の出金については現金としての保持が疑われるところですので、それぞれ、借入なのかどうか、出金した現金は何に使ったのか、などの説明を求められることになります。

さすがに、入金元のご親族に「貸付ではなく援助です」というような一筆を頂いたり、現金がないかを抜き打ちで自宅に捜索に来るということまではないと思いますが、少なくとも説明を求められた場合には、明確に回答出来るように準備をして申立に臨みましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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