エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球セリーグでは、広島が優勝マジック20を点灯させましたね。

2位との差も大きく空けていますし、これは25年ぶりの優勝に近づいているという実感が得られているのではないでしょうか。

エース前田投手が抜けて心配されていましたが、今年は投打がかみ合って本当に強いですよね。

このまま優勝へ突き進むのか、注目して応援したいですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産すると給料も管財人に管理されるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

自己破産をする場合、お借入事由に浪費があったり、換価するべき財産があったりする場合、自己破産の手続に破産管財人が付くことがありますね。

破産管財人は、破産の申立をされた方の財産を処分する権限を有するのですが、それでも、毎月の給与を管理して、一定額を徴収するというようなことはありませんので、この点はご安心頂ければと思います。

破産管財人が管理する財産は、基本的には、破産手続開始決定時の財産、ということになっていますので、破産手続開始後に生じた財産については、そもそも破産管財人の処分の対象からは外れますし、毎月のお給料は生活再建の土台となるものですから、自己破産をしてもご自身で管理出来なくなるわけではありません。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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