エール立川司法書士事務所の萩原です。

関東はこれから台風が迫ってくるわけですが、朝の時点で既に結構な雨、風になっております。

湿気もかなり厳しいですし、今日は不要不急の外出は控えておきたいところですよね。

交通機関の乱れも気になりますので、早め早めの行動で一日乗り切りたいところではないでしょうか。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「かなり前に完済した借金のことは、今回の自己破産には関係ないですか?」

というものがあります。

お返事は、

「完済後、10年以内であれば、過払い金の回収を要することがあります。」

です。

自己破産のご相談にお越しになる際には、完済した借金のことよりも、今残っている借金の方をなんとかしなければ、というお気持ちが皆さん強いと思いますので、なかなか完済した借金がどうだったか、というところまで思い出せないこともあろうかと思います。

しかしながら、完済したお借入先に対して過払い金が請求出来るのであれば、それは自己破産手続上で明らかにして、回収するべき財産ですので、自己破産には関係ない、というわけではありません。

ですから、完済したお借入先がある場合は、できれば最初のご相談の際に、遅くとも自己破産の申立の準備中にお知らせ頂いて、少なくとも過払い金の金額を明らかにしたうえで自己破産の申立をしたいところですね。

自己破産は、負債の免責だけでなく、財産の清算の手続でもありますから、回収するべき財産は回収する、ということも意識しておくと、自己破産の申立後にバタバタしなくて良いのではないか、とお勧め致します。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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