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 エール立川司法書士事務所の萩原です。 
 夏の甲子園はついに本日決勝戦。 
 初の決勝、南北海道の北海と、54年ぶり、栃木の作新学院という対決になりました。 
 どちらのチームもエースピッチャーがクローズアップされていますし、やはり野球はまずはピッチャー、ということなのかもしれませんね。 
 しかし、昨日準決勝で今日決勝、というこの過密日程だけはなんとかならないのか、と、選手の疲労を心配しています。 
 高校野球が始まった頃に比べると日本の気候もだいぶ変わっていると思いますし、選手が練習の成果を十分に出せるような日程にならないものか、と思いますよね。 
 さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、 
 「自己破産をすると家財や家電も処分されますか?」 
 というものがあります。 
 お返事は、 
 「原則として大丈夫です。」 
 です。 
 自己破産をする際には、家の中にある家財や家電まで全て処分の対象になってしまい、自己破産をすると何も残らないのではないか、と心配されている方も少なくないですね。 
 実際のところはどうか、と言いますと、家の中にある家財や家電は自己破産をしても基本的にはそのまま手元に置いておいて、使い続けることができる、というのが原則です。 
 ですから、自己破産をしても家の中のものが全て処分されるということはないということですね。 
 一方、例外として、家の中の家財や家電が自己破産をきっかけに処分や引き揚げの対象になる場合としては、 
 家財や家電の現在価値が20万円以上の場合 
 家財や家電をローンで買っていて、ローンがまだ残っている場合 
 などが考えられます。 
 このような事情が心配な場合は、事前にネットで中古価値を調べてみたり、残ローンの有無を確認したり、という作業をして頂いて、不安要素を潰しておいて頂けると良いのではないか、とお勧め致します。 
 自己破産について、 
ご不明な点やご不安な点が 
おありになる方も、 
お気軽にご相談頂ければと思います。 
  
 
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