エール立川司法書士事務所の萩原です。

世間はお盆休みに入りまして、鉄道や道路の混雑状況が伝えられていますね。

この時期は法律事務所や司法書士事務所にもお休みのところがあるのですが、当事務所はお盆もカレンダーどおりに営業することにしておりますので、日頃はなかなか相談に行く時間が取れないという方も、お盆休みを利用してご相談にお越し頂ければ幸いです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産で破産管財人が付くと通帳も給料も全て管財人に預ける必要があるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

自己破産手続をする際に、お借入の理由に浪費やギャンブルなどが目立つ場合や、20万円以上の価値があり、破産手続上で処分する必要があるような財産をお持ちの場合は、破産管財人が付いて自己破産の手続が進むことになりますね。

破産管財人というと、破産手続をされている方の全財産を管理するようなイメージをお持ちの方もいらっしゃることと思いますし、実際そんなネーミングですよね。

ご心配される方の中には、破産管財人が通帳を預かり、毎月の給料の中から生活に必要な分だけを渡され、生活費も管理されるというイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、実際のところはそこまでの管理をするということはなく、あくまでも転送されてくる郵便物やご本人からの報告などの限度で破産管財人としての調査をするということが一般的です。

ですから、少なくとも通帳を渡し、給料を管理されるということはないというご理解で差し支えありませんので、この点はご安心してお手続頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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