エール立川司法書士事務所の萩原です。

リオオリンピック、体操男子は団体で悲願の金メダルを獲得しましたね。

予選ではミスが相次ぎ4位ということで、金メダル危うし、と報道されていましたが、決勝でしっかり修正してくるところはさすが、といったところでしょうか。

プレッシャーのかかる中、力を出し切ることの難しさと尊さ、そうするためには毎日の努力の積み重ねが大事だ、ということをオリンピックというかスポーツは教えてくれる気がします。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「車をリースしている場合、個人再生をすると車は返却しなければなりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則として仰る通りです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

このお借入の中には車のリース契約も含まれるので、車をリースしている場合は、リース会社も債権者に入れる必要がありますね。

そうすると、リース契約に基づき車両の返却を求める、という会社がほとんどだと思いますので、現在乗っている車は個人再生の申立前にリース会社に返却するというのが原則になってきます。

なお、車検証の名義などによっては争う余地がある場合がありますが、契約上の理屈からすると約定どおりの返済を一旦止める場合はやはり車は返却するということが素直な解釈であるように思いますので、個人再生をする場合にリースしている車の扱いについては、原則引き上げというようにご理解頂ければ幸いです。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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