エール立川司法書士事務所の萩原です。

リオオリンピックに出場するサッカーU23日本代表の久保選手が所属クラブの意向で大会に出場出来ない可能性が出てきたとのことですね。

理由は久保選手が所属するチームの他の選手が怪我をしたために、久保選手を残したいというチーム事情なのだとか。

一度出たOKを覆されるのはなかなかしんどいですが、あと1週間で初戦という時期ですのでさらにしんどいですよね。。最終的にどうなるのか、見守りましょう。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「婚約者と結婚した後に自己破産をする場合はどのような影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「お相手の方のご収入や支出も踏まえて、自己破産が相当かどうかが判断されることがあります。」

です。

自己破産をする場合には要件がありまして、「支払不能の常況にあること」というものがその要件のひとつとされていますね。

これは要するに、収入から支出を引いた金額で安定的に支払が出来ないこと、ということですが、この収入と支出は家計全体で見る、ととされています。

つまり、同居の家族がいて、お互いに扶養義務があるような場合は、同居の家族の収入も足して考えても支払が出来ないのか、ということを見られるということですね。

もちろん、お一人暮らしの場合は、自分ひとりの収入と支出を出せば足りるのですが、結婚してふたりで暮らし始めた後は、配偶者の方に収入があるのであれば、給与明細等の収入を示すものの提出を求められますし、家計簿もふたり分で書くことを求められます。

ですから、近々結婚される予定がある方で、お借入の問題を抱えておられる方は、ご結婚前に債務整理の手続を済ませておく、ということもより良い今後のための選択肢のひとつと言えるのではないでしょうか。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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