エール立川司法書士事務所の萩原です。

早稲田実業は清宮選手の活躍もあり、今年も西東京大会をベスト8まで勝ち上がってきましたね。

昨日の試合では、投手陣も0に抑えたようで、投打がかみ合った勝利と言えるのではないでしょうか。

球場に足を運ぶお客さんも、球場新記録の勢いだそうです。

やはり東京に住んでいるからには、清宮選手を一目見ておきたいという方が多いのでしょうね。

次の試合も期待して応援しましょう!

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の依頼をした後も、債権者から訴えられることはあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「あります。」

です。

債務整理のご依頼を頂き、当事務所から各債権者へ受任通知を出すと、債権者からの督促が停止するという効果が生じます。

これにより、一息ついて、生活の再建に向けて、家計の整理や書類の準備を始めることが出来ることと思うのですが、一点注意点がありまして、債権者としては督促を止める義務はあっても、裁判所に訴えることは妨げられないということですね。

ですから、債務整理の依頼後も、なかなか手続が進まない場合などは、債権者が裁判所に対して、貸金請求訴訟等の裁判を起こすことはありますので、債務整理のお手続を、生活の中で優先順位をあげて対処して頂くことが肝要です。

訴えられてしまうと、ご自宅や職場に訴状が届いてしまうこともありますので、同居されている方や職場の方にお借入のことを知られてしまう、という可能性も生じてしまいますから、そうならないためにも、債務整理のお手続はスムーズに進めていきたいところですね。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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