エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球では、日本ハムが怒濤の15連勝ですね。
なかなかお目にかからない連勝記録ではないでしょうか。

これは球団新記録だそうで、プロ野球記録の18連勝までもあと3とのことです。

それでもまだ首位のソフトバンクとは5ゲーム差。ソフトバンクも強いですが、1チームがぶっちぎりで独走するよりも競った方が見応えのあるシーズンになりますから、ソフトバンクを追いかけて連勝を伸ばして欲しいですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分の貯金を使ってギャンブルをした後に生活費で借金をした場合も免責不許可事由になるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「ギャンブルが借入金の使途ではないことが明確であれば、問題視されないこともあります。」

です。

自己破産の際には、ギャンブルや浪費があると免責不許可事由の存在について裁判所や破産管財人の先生が吟味をすることになっていますね。

この免責不許可事由とは、純粋には、お借入金を使ってギャンブルや浪費をしている場合に問題になるものなので、例えば、自分の預金があるときに預金を切り崩してギャンブルや浪費をしていたものの、預金が底をついてからはそれらは行っていない、というのであれば、免責不許可事由なしという判断がなされることもあります。

もちろん、このような時期を後から明確にするということはなかなか難しい作業ですので、カードの利用履歴や預金の履歴などから浪費やギャンブルをしていたことが伺われる場合は、原則として免責不許可事由がありそうだ、というところから審査が始まることも多くあります。

最終的には裁判所の判断となりますが、ギャンブルや浪費は自分のお金でしたに過ぎない、という主張をする場合は、時期などについて丁寧な説明が必要ですから、まずはご相談頂き、一緒に説明を考えていきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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