エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球は今日から交流戦に入り、普段とは違う対戦カードが見られる期間になりますね。

選手個人の話題ですと、中日のドラフト1位ルーキー小笠原投手が先発で1軍デビューするということですから、これは注目ですね。

しかし、いきなりソフトバンクにぶつけるとは、谷繁監督も思い切ったなあ、、と思いますが、期待して応援したいと思います。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続が認可された後に支払が滞ってしまうとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「場合によっては、再生手続が取消になってしまうこともありますので、お支払いは遅れないようにご注意下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そういったありがたい制度である個人再生ですが、減額された金額を分割で払っていく間に支払が滞ってしまうとどうなるか、というと、あまりにも滞納が重なる場合は、債権者から再生手続の取消の申立が出てしまうことがあります。

再生手続の取消の申立には、要件もありますので、全ての債権者が出来るわけではないのですが、要件を満たした債権者は申立をすることが出来るので、やはり注意が必要ですね。

申立が認められて取り消されてしまうと、また負債の整理を考え直してやり直すことにもなりますので、まずは再生計画案が無理のないものになるように、48回払いや60回払いも視野に入れながら、計画案を作成していきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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