エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー元日本代表の宮市選手が、所属チームのザンクトパウリの試合に出場し、2ゴール1アシストの大活躍だったとのこと。

怪我から復帰の初戦で活躍を見せるところはさすが、というところですね。

この試合でシーズンが終わってしまったのは少し残念ですが、また新シーズンで良い活躍をして、日本代表にも戻ってきて欲しいと応援しています。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続中に転職をすることは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「基本的には望ましくないと思いますが、やむを得ない場合は早めにお知らせ下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

ですから、個人再生の申立をした後に転職をするということになると、この安定した収入があるのか、という点を再度確認する必要がある、ということになります。

その結果、転職後の収入では安定的に返済が出来なくなる、ということになることもありますので、可能であれば転職はしない方が良いと思うところですが、それでもやむを得ない場合は早めにご連絡頂き、善後策を検討しましょう。

場合によっては、自己破産への移行を勧められてしまうこともありますし、個人再生手続を始めた後の転職は慎重に進めると良いのではないか、と考えます。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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