エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球広島の新井選手が昨日の試合で2安打。通算2000本安打まであと1本としましたね。

主砲、というイメージの強い新井選手と2000本安打はあまり結びつかなかったのですが、昨日の試合を見ていても外角の球を美しくライト前に打っておられましたし、なるほど、と思いました。

記録達成は神宮のヤクルト戦で、ということが濃厚ですが、あと一本、頑張って欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続が認可されるかどうかが分かるのはいつ頃ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所に個人再生の申立をしてからから5〜6ヶ月後です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生は、すべての場合に認められるというわけではなく、安定した収入があるかどうかの裁判所や再生委員の先生のチェックを通過し、小規模個人再生の場合は、債権者の半分を超える同意が必要である、という手続になっています。
ですから、再生手続を認める、という決定が出るまでは油断出来ない手続であると言えますね。

では、その再生手続を認めるという決定がいつ出るか、ということですが、これは、裁判所により若干時期が異なるものの、長く見積もると、裁判所への申立から5〜6ヶ月後です。

ご相談にお越し頂いてから裁判所に申し立てる期間も考えるとやや長いのですが、債権者の顔ぶれを見れば、最近の傾向(再生手続に同意しそうか不同意が多いか)はお伝え出来ますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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