エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ソフトバンクの和田投手が昨日の試合で見事に完封勝利。チームの8連勝の原動力になりましたね。
開幕から23歳の山下選手とバッテリーを組んでいますが、昨日の試合では、リードに首を振ることもあったのだとか。

やはりベテランが若いキャッチャーを育てていく、という図式は見ていて頼もしいですよね。

今シーズンはこの二人のバッテリーが続きそうですから、期待して応援したいです。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自宅に税金滞納による差押がされていても個人再生出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「出来ますが、早い段階で差押を外す目処を付ける必要があります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

ですが、この住宅資金特別条項の利用にあたっての要件として、家に住宅ローン以外の担保等がついていないこと、ということがありますので、税金滞納による差押がかかった状態ですと、住宅資金特別条項を付けた個人再生は認可されない、ということになってしまいます。

ですから、実際には、まずは個人再生のご相談を頂いて、住宅ローン以外の借入についての返済を停止し、これまで返済に充てていた分を滞納税金の支払に充当していくことで、まずは差押を解除して頂く方向で進めていくことになります。

滞納税金は、一定程度までは消費者金融よりも督促や返済条件が緩やかのように見えますが、滞納税金があると、このように債務整理の方針にもある程度の縛りがかかってしまうこともありますので、まずはご相談頂き、大切なマイホームを残す方法がないか、一緒に考えましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。








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