エール立川司法書士事務所の萩原です。

東京六大学野球で、東京大学が明治大学に勝利したとのことですね。

なんと23シーズンぶりの勝利ということですし、接戦を競り勝ったということで、これは選手達にとってもモチベーションの上がる勝利ではないかと思います。

六大学野球は1カード2勝で勝ち点ですから、今日の試合を勝てば勝ち点。

東大の勝ち点獲得となれば27シーズンぶり、ということですから、注目して応援したいですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生をすると身分証明書に何か記載されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

また、借金について全て免責を求めていくという自己破産の場合は、お手続期間中は一定の仕事に就けないという資格制限がかかるのですが、個人再生の場合は、そういった資格制限がありません。

ですから、自己破産を選択すると資格を使った仕事ができず、生活の糧を失ってしまう恐れのある方にとっては、個人再生は有力な債務整理の選択肢になりますよね。

従って、自己破産のお手続には自己破産をしているという情報が載る本籍地発行の身分証明書が必要な仕事に就かれる方も、個人再生の場合は心配ない、というご理解で差し支えありません。

債務整理のお手続の中でもイメージのしにくい個人再生ではありますが、ご事情によってはかなり有力な選択肢にもなりますので、まずはご相談頂き、ご自身の場合にも有益なのかをご確認頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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