エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日は東京でももの凄い風が吹いておりまして、多摩市では建設中の建物の足場が崩れてしまったとのことと。

動画を見ましたが、下に人がいたらと思うとゾッとするものでしたね。。

風の強いときは足場を組んである建物には近づかない、ということで気をつけたいものです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「人の借金の保証をしているときは、自分が自己破産するときにそのことを伝えた方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「お願いします。」

です。

最近はあまりないものの、車のローンを組むときに借主ご本人がまだお若いなどの理由で連帯保証人を要求されることがありますよね。

そうして、親戚などに頼まれて連帯保証人になった後にご自身が自己破産するときは、その連帯保証した分も自己破産の手続に乗せる必要があります。

連帯保証債務ですから、お借主ご本人がお支払いになっている間は負債として顕在化しないので、忘れてしまいがちですし、この点は注意が必要ですよね。

ここで連帯保証債務を自己破産の手続に乗せておかないと、後に万が一お借主が払えなくなり、連帯保証債務が顕在化した場合には、自己破産のお手続が終わっていても、その連帯保証債務は支払わなければならない、ということにもなりかねません。

ですから、ご相談にお越し頂く際に忘れてしまっていても、自己破産の申立を裁判所に行うまでの間に思い出して頂いた場合は、連帯保証債務がある、ということをお知らせ頂ければと思います。

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