エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球日本ハムの大谷投手が、投手として先発する試合にもバッターとして打席に立つプランがあるとのこと。

けが人が多いチーム事情もあるとは思うのですが、あまり無理して欲しくないよね、というのが多くのファンの気持ちではないでしょうか。

負担のかかる試合を入れて、完全休養日を増やすか、少ない負担でコンスタントに出場するか。なかなか悩ましいところです。

次の登板は17日が有力視されているとのことですが、注目しておきたいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「株取引で借金が増えた場合も自己破産できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「株をやっていた期間や使った金額によっては難しいこともあるので、個人再生等もご検討下さい。」

です。

ここ数年、株価は基本的に上がっていたので、株取引を始めた、という方も少なくないのではないでしょうか。

株取引を始めるときの元手や追加購入する際の元手が自己資金であり、自己資金の範囲内で株取引をしているのであればリスクはないのですが、信用取引を始めてしまうと、自分のイメージとは逆に値が動いてしまった場合には、ダメージも大きいですよね。

そこで、株取引で出来てしまった借金も自己破産で解決出来るか、というと、一応、株取引等で負債が増えた、という事情は免責不許可事由に該当する、ということになっていますので、間違いなく大丈夫、というわけではありません。

ですから、まずはご事情をお伺いして、株取引に使用した金額や株取引をしていた期間、他にも借入の事情となったようなことはないか、などを考慮して、債務整理の方針を一緒に決めていきたいと考えております。

お伺いした結果、あまりにも免責不許可の恐れが大きいような場合には、個人再生などの免責不許可事由がないお手続の方がより確実な解決手段になることもありますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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