エール立川司法書士事務所の萩原です。

競泳の北島康介選手の引退会見が昨日行われましたね。

やはり、とても穏やかで丁寧な受け答えをされているのが印象的な会見でした。

レース前後のインタビューがクローズアップされるので、勘違いも多いと思うのですが、本当に穏やかで誠実な方ですよね、北島選手。

それは周りの方からのコメントを見ていても分かりますので、競技からは離れても、何かしらの形で今後も私たちの前に姿を見せて下さると嬉しいです。

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「子どもの学費のために借りた借金でも債務整理出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

昨今、学費のためのお借入が原因で借金が増えてしまった、というお話もよく伺います。

私立大学や専門学校の学費を親御さんが負担されるとなると、なかなか蓄えがなく、取り急ぎ借り入れをして捻出する、ということが増えてきているのでしょう。

高校、大学、専門学校と義務教育を超えた学業にかかる学費はやはり高額になることもしばしばで、数百万円単位の負債が残ってしまうこともあろうかと思います。

お借入が増えてしまって、返済が困難になってしまった場合の対処として債務整理をすることは、その借入理由がお子さんの学費であっても、基本的には、特段の問題は生じないので、この点はご安心してお手続頂ければ幸いです。

例えば、学費のためのローンを債務整理したからといって、学校に通えなくなるとか、単位が取消になる、ということは基本的にはありませんね。

一方、債務整理をすると、今後しばらくの間は新たな借入が出来ない、ということになりますので、その点だけはよくご検討頂き、より良いタイミングで債務整理をすることが出来れば良いのではないか、とお勧め致します。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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