エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝は仕事で茨城県へ行くために早朝に事務所を出発しました。

必要があればパチッと起きられるのは、私のなかなかの能力なのですが、それでも5時台に家を出るのは久しぶりです。

雨上がりの朝の空気は気持ち良い、ということを久しぶりに実感出来たので、良い朝になりました。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の依頼をした後も使えるカードは使っても良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「債務整理の方針が自己破産や個人再生の場合は、手続上の支障になりかねないので、止めておくことをお勧め致します。」

です。

債務整理のご依頼時点で、お借入残高がないクレジットカード等をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。

そういった場合は、残高がないので、ご相談の際にはそのクレジットカードのことは特にお話に出ないかと思いますし、クレジットカードによっては、債務整理のご依頼後もしばらく使えるということもあろうかと思います。

そこで、これまでの生活の習慣でついクレジットカードで決済をしたり買い物をしたりしてしまう方もいらっしゃることとは思いますが、債務整理の方針によっては注意が必要ですね。

債務整理の方針が任意整理の場合は、問題はすぐには表面化しませんので、実際のところは無理なく返済出来る金額での利用であれば大きな問題にはならないかと思いますが、債務整理の方針が自己破産や個人再生の場合は、裁判所の手続の支障になってしまうことも考えられますので、債務整理のご依頼後のカードのご利用はお控えになることをお勧め致します。

ですが、そういった情報を持たずに使ってしまった場合もお早めにお知らせ頂ければ、裁判所への上申書を作って報告するなどの善後策を打つことも出来ますので、隠してしまわずに教えて頂ければ幸いです。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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