エール立川司法書士事務所の萩原です。

春の選抜高校野球の組み合わせが決まりましたね!

なんと21世紀枠で選ばれた釜石と小豆島が対戦するというミラクルも発生しました。

注目の対決は、大会二日目、予定では3月21日の祝日だそうですから、お休みの方は観戦してみてはいかがでしょうか。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の依頼後に携帯電話のおまとめ払いで買い物をするとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債務整理の方針が自己破産や個人再生の場合はお手続に支障が出ることもありますので、やめておくことをお勧め致します。」

です。

少し前から携帯電話会社が始めていて、少しずつ浸透しつつあるサービスに、おまとめ払いがありますね。

これは、携帯電話会社が設定する10万円くらいの枠の中で、インターネット等での買い物が出来て、その代金等は、携帯電話料金とまとめて払う、というもので、実質的にクレジットカードの役割を果たすものと言えますね。

債務整理のご依頼を頂くと、それまで使えていたクレジットカードが使えなくなる、ということで、手元のキャッシュが不足しがちになることもあるのですが、このようなおまとめ払いのサービスを利用してしまうと、実質的に借入をしていることと変わらない、という扱いを受けることになります。

そうなると、他の債権者への返済と止めた後に、携帯電話料金と一緒におまとめ払いの支払をすると、一部の債権者のみに支払っている、という扱いになりますので、自己破産や個人再生のお手続上、問題になることがあります。

ですから、自己破産のご相談にお越し頂き、返済を停止したら、いわゆる現金払いの生活が送れるように、何とかご調整をお願い出来ればと思います。

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