エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー女子日本代表がリオオリンピックの出場権を逃した、ということで、佐々木監督が退任を示唆されたとのことですね。

サッカー界では8年間代表監督をする、というとかなり長期だと思うのですが、結果もしっかりと出してきた監督さんですから、最後がこのような形というのも少し残念です。

しかし、世代交代もテーマとして言われつつありますし、負けたタイミングが改革がしやすいのかもしれませんね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産するときに妻が保証人だと離婚しなければなりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「離婚の必要はありませんが、奥様も債務整理等を検討する必要は生じると思います。」

です。

大きな金額の借入である住宅ローンや車のローンなどの借入をする際には、保証人をとる、という消費者金融も少なくないですね。

そうして保証人がいらっしゃる場合、お借主ご本人が自己破産をすると、保証人に請求がいってしまいますから、ご事情が許すのであれば、お借主ご本人と保証人さんと両方とも債務整理をする方向でご検討頂き、全体として解決へ向かっていきたいところではないでしょうか。

一方、夫が借主で妻が保証人という場合に、ご主人が自己破産をしても離婚をしなければならない、というわけではありませんから、この点はご安心頂ければと思います。

逆に言えば、離婚をしたからといって、奥様の保証人としての義務が免除されるわけではないので、抜本的な解決に向かうためにも、この点の知識は持っておいて頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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