エール立川司法書士事務所の萩原です。

台湾との強化試合に臨んだ野球日本代表が強化試合を連勝で終えましたね。
結果を見ると、プレミア12で課題となった継投も上手くいったのではないか、と思えます。

シーズン前の大事な時期に招集に応じた選手の皆さんには頭の下がる思いですが、若手選手にとってはアピールの場にもなったようで、何よりですね。

所属チームに戻って、まずはシーズンで良い結果を残せるように、オープン戦も頑張って欲しいと応援しております。

さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「不動産担保のおまとめローンを借りている場合は家を残した個人再生はできませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「おまとめローンの残高が残っているうちはできません。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

一方、この住宅資金特別条項を使うためには、不動産に住宅ローン以外の担保がついていないこと、ということが条件になっています。

残念ながら、おまとめローンの抵当権は、この「住宅ローン以外の担保」に該当するので、おまとめローンの抵当権が設定されているうちは、家を残した個人再生ができない、ということになっています。

ですから、不動産担保のおまとめローンがある場合に、家を残して債務整理をするには、任意整理が選択肢になってきます。

任意整理の場合は、債務整理をした場合に、どれくらいの負債をどれくらいの期間で返していくのか、ということをまずは把握して、それが実現可能かどうか、というところを検討していくことが肝要ですので、まずはご相談頂き、そのあたりを一緒によく検討しましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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