エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日から3月ということで、春へ向かって寒さも緩んできそう、と期待出来る時期になりましたね。
とはいえ、いきなりは暖かくはならず、今日も真冬の寒さですが、寒暖の差を衣服で調整するなどして、体調管理に努めたいですね。

ご依頼者様を始め、私の周りでもインフルエンザが流行っているようですので、お互いにきをつけたいものです。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「持家に住宅ローンの抵当権が付いていない場合は、個人再生をしても家を残せないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「残念ながら、そのようなことが多くあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

一方、住宅資金特別条項の利用には要件がいくつかありまして、その要件のひとつが、住宅ローンを担保する抵当権が家に設定されていること、ですね。

つまり、住宅ローンは完済しているので、家には抵当権はついていないが、カードローンが多くなってしまった、というような場合は、住宅資金特別条項を使った個人再生は出来ない、ということになります。

もちろん、このような状態でも個人再生は出来るのですが、家という巨大な財産がありますから、個人再生をしても今後の返済額が高額になりがちということがネックになり、個人再生ではなく任意整理等で債務整理をするということも多くあります。

住宅資金特別条項付個人再生はとてもありがたい制度なのですが、利用に当たってはよく要件を検討して、使える場合に限り使う、ということで、まずはご相談頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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