エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、メジャーリーグ、マーリンズのイチロー選手が背番号にちなみ51歳まで現役を続ける意向なのだとか。

外野手で51歳まで、というのはあまり想像出来ないのですが、やはりイチロー選手なら出来てしまいそうな気がしますよね。。

イチロー選手が日本にいたときから見続けている一ファンとしては、少しでも長く第一戦でプレーして欲しいと応援するばかりです。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の際に過払い金がある場合は、過払い金を回収してから個人再生の申立をする方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則、そのようにした方が良いかと思います。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

そして、過払い金はどうかというと、やはり過払い金も資産に含まれますので、長期間取引のある消費者金融等がある場合やご完済されている消費者金融がある場合などは、過払い金の有無やその金額を調査した上で個人再生の申立をすることが肝要ですね。

そして、実際に過払い金を回収してから個人再生の申立をした方が良いのか、という点ですが、基本的には回収してから個人再生の申立をした方が良いのではないか、と思います。

資産の金額が確定したところで申立をした方が、個人再生手続上で支払う額の見込みが立った状態でお手続に臨めますしね。

一方、過払い金の交渉が難航したり、長期化するようなことが見込まれるような場合は、最終的な解決のタイミングをあまりにも遅らせないためにも、金額によっては過払い金の回収前に個人再生の申立をすることも検討したいところです。

この辺りのタイミングは、毎回のお打ち合わせの際に随時ご報告をさせて頂きますので、相談して決めていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>




PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】