エール立川司法書士事務所の萩原です。

ふーん、

という感じであろうと思いますが、2月20日、ひっそりと当事務所の開業日であります。

平成19年2月20日に開業したエール立川司法書士事務所は、ご依頼をして下さるお客さまのお力で今日から10年目のシーズンを迎えさせて頂くことになりました。

計算間違ってないですよね。

開業10年目のシーズンも、ひとつひとつ、ご依頼に応えられるように努力をしていきます!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「妻が住宅ローンの保証人でも家を残した個人再生は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

この住宅資金特別条項の利用にあたっては、住宅ローンに保証人が付いていても主債務者である借主ご本人が払っていく、ということであれば差し支えないということになっていますので、この点はご安心頂ければと思います。

夫婦ペアローンの場合などはやや検討を要することも多いのですが、保証人がいる、というに止まる場合は、住宅ローンの支払に問題がなければ大きな論点はない、というご理解で差し支えないと思います。

住宅資金特別条項付個人再生は、大切なマイホームを残して、カードローンの大幅減額を受けることが出来るということで、生活の再建のための有効なツールであることも多いですから、住宅ローンをご利用中の方で、カードローンが増えてきてしまった、という方は、検討してみると良いのではないかと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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