エール立川司法書士事務所の萩原です。

日曜日の早朝は東京も暴風が吹いて、今思えばあれが春一番だったのですね。。という感じですね。
季節の変わり目で寒暖の差も激しいですが、体調を崩さないように毎日頑張りたいものです。

昨日はコートいらずの暑さで今朝はまた冬の寒さですが、週の始まり、頑張っていきましょう。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「夫婦ペアローンで住宅ローンを組んでいる場合、夫だけで個人再生の申立が出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所の判断にもよりますが、原則として夫婦とも個人再生の申立を要するようです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

この住宅資金特別条項の要件はいくつかあるのですが、大きなところで言うと、住宅ローンの借主が個人再生の申立をする、というものがあるので、夫婦ペアローンの場合は、夫婦とも個人再生の申立をするということが原則ですね。

一方、例えば、ご主人は住宅ローンに加えてカードローンが多額になっていて経済的更生のためには個人再生を要する状態になっているものの、奥様は住宅ローン以外に負債が全くないというような場合は、奥様が個人再生の申立をするメリットというのは感じられませんね。

このような場合は、奥様には住宅ローン以外の負債がない、という上申書を提出すること等で判断材料を提出し、裁判所や個人再生委員の先生のご判断で、夫のみの個人再生を認めた、という事例もあるようです。
あくまで例外的な取り扱いでしょうが、先例があるということはトライすることを検討してみる価値はありそうですね。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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