エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球は12球団が一斉にキャンプインしましたね!

冬が終わり、野球の季節がやってくるのは毎年嬉しいものです。
今年は話題のルーキーも多いですし、ユニフォーム姿のルーキーを見るのは何だか嬉しいものですね。

怪我なく1年間戦える体を作って欲しい、と応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に提出する家計簿には食費も1円単位で記入する必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「1円単位が望ましいですが、少しアバウトな書き方でも通ることは通ることが多いです。」

です。

裁判所によっては運用が異なる場合もありますが、自己破産の際には、裁判所に自己破産の申立をする日の直近2ヶ月の家計簿を書いて提出することになります。

この家計簿は、裁判所用の雛型があるのですが、どれくらいの精度で書けば良いのか、というご質問もよく頂きます。

もちろん、裁判所が想定しているのは、毎月の支出を1円単位で把握して、毎月の余剰金を1円単位で確定させ、その確定した余剰金をもってしても返済が出来ないのか、ということを確認することなので、基本的には全ての支出を1円単位で記入することが望ましいと考えられます。

一方、日々の支出の中には領収書が出ないものや領収書のもらい忘れ、破棄などもあろうかと思いますので、そのような場合にも1円単位の記載を求めると家計簿が書けなくなってしまう、という実情もありますので、食費や雑費は1円単位でなく1000円単位くらいの記載でも特段の補正を求められることはないことが多い、というのが実務の印象です。

自己破産の目的には、借金の免責を受けて経済的な更生をする、ということが含まれていますので、家計簿をきちんとつけて生活を見直す、ということはその第一歩、ということを考えると、しっかり付けておきたいところですね。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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