エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝は仕事で千葉に来ております。

千葉は地元なのでゆっくりしたいところではあるのですが、なぜか毎回千葉に来るときはトンボ帰りになってしまう、というジンクスが。

まあ、地元ですから特段観光をする必要もないので良いのですが、時間があるときがあればゆっくり地元を眺めてみるのも良いかも知れませんね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の際に持っている預金の通帳は全て提出する必要があるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「仰る通りです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

ということで、申立時点で預金がいくらなのか、ということを示すためにも、また、過去2年間を目処にどのような預金取引があったのかを裁判所に示すために、申立時点で持っている預金の通帳は提出する必要がありますね。

なお、通帳がペーパーレスの口座などは、インターネットでダウンロード出来る取引履歴でも大丈夫ですので、2年分の取引が分かるものをご用意頂ければ幸いです。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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