エール立川司法書士事務所の萩原です。

このブログをご覧になった方から、よくご相談をお受けしております。いつもありがとうございます。

お電話を頂ける場合は私が在席しているときであれば、いつでもお答え出来るのですが、メールでご質問頂いた方の中には、ご返信をしても携帯電話の設定等でメールがブロックされてしまったり、迷惑メールフォルダに振り分けられてしまったりするそうです。

頂いたご質問には必ずご返信をするようにしておりますので、メールが届かないな、と思ったら迷惑メールフォルダを探して頂いたり、お電話を頂ければ助かります。

さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産は人生で1回しかできないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「1回目の自己破産から一定期間はできませんが、その後は2回目の自己破産も可能です。」

です。

人生で1度きり、と思うと、なかなか相談への一歩を踏み出せずにいる、という方も少なくないのではないかと思いますが、理論上は自己破産のお手続は人生に1度しかできないわけではありませんね。

具体的には、1回目の自己破産が終わった後7年間は再度の自己破産の申立をしても免責不許可事由ありとされてしまい、免責が難しいこともありますが、7年間が経過していればそういったこともなくなりますので、再度の自己破産の申立も可能ですね。
実際に当事務所でも2回目の自己破産のお手伝いをしたことは比較的多くあります。

もちろん、経済的更生をするために自己破産の申立をするわけですから、最初から2回目もありうるというスタンスで自己破産のお手続に臨むのはよろしくないのですが、一生に1度きりのお手続を今やってしまってよいのか、というお気持ちで迷われてしまっているのであれば、1度きりではないお手続だ、ということも知識として得ておいて頂ければ幸いです。

むしろ、そういうお気持ちを持っている方ほど、2度目はないようにも思えますし、まずはご相談頂いて
よりよい今後のためのよりよい方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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