エール立川司法書士事務所の萩原です。

乗馬の74歳、法華津選手がリオオリンピックへの挑戦を表明しましたね。

挑戦を表明するだけでニュースになるのもスゴイと思うのですが、映像で見ても、74歳とは思えないくらいの若々しさ。

やはりスポーツをしているということは心も体も若さを保つ秘訣なのかも知れませんね。

ぜひ、オリンピックの出場を勝ち取って欲しいと応援しております。

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「遊興費で増えた借金は債務整理出来ないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「自己破産は難しい場合もありますが、個人再生や任意整理であれば大丈夫です。」

です。

日頃、ご依頼者様のお借入事情を伺っていると、お借入が増えていく過程で遊興費的なものが全くない、という方は珍しく、程度の差はあれ、遊興費はお借入事情に含まれているが多い、という印象です。

もちろん、借入の全体に占める割合が大きくなければ自己破産をするにしても大きな問題になることは少ないのですが、借入のほとんどが遊興費、ということになると、自己破産の免責に影響する可能性もゼロではありません。

では、そうした際に債務整理ができないのかというとそうではなく、個人再生や任意整理など、過去のお借入事情が大きな問題にはならないお手続であればもちろん債務整理をすることができます。

ですから、遊興費でできた借金はどうにもならないと諦めてしまうことなく、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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