エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、千葉興業銀行が取り扱っていた、宝くじ付き定期預金の対象だった年末ジャンボ宝くじで、2等1000万円が当たった方がいたとのこと。
 
定期預金を預けておいたら、利息に加えて宝くじが付いてきて、しかもそれが1000万円になってしまった、というミラクルが起きましたね。。
 
私は基本的に宝くじはあまり買わないのですが、こういう報道を見ると、買いたくもなりますよね。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生の依頼後に保険の解約返戻金が予想以上に高額なことが分かりました。どうしたら良いですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「数十万円であればさほど影響はないと思いますが、100万円を超えてくる場合は少し検討しましょう。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
 
保険は、「仮に今、保険を解約したら戻ってくる解約返戻金」の金額で資産価値を算定するのですが、長期間保険に加入している場合などは、ご本人が思っている以上に解約返戻金の金額が高くなっていることがありますね。
 
ご依頼後に解約返戻金の金額をお調べになって、思ったより高かった、という場合は、個人再生をした場合に返済する金額にも影響がありますから、まずは解約返戻金の金額のご連絡を頂き、方針について再検討をしましょう。
 
具体的には、解約返戻金の金額が100万円を超える場合、他の資産と合わせると100万円を超える場合などには、検討が必要なことがありますので、一応、100万円を目安にして頂ければ幸いです。
 
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
 
 
 

お気軽にご相談下さい。

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