エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカーの澤選手が現役最後の試合、皇后杯決勝で決勝ゴールを決める、という、千両役者っぷりを発揮してくれましたね。
ワールドカップの時もそうでしたが、本当に勝負強い、という言葉がピッタリです。

この勝負強さはやはり日頃の練習の積み重ねから生まれるものなのでしょうか。

現役を振り返って、というような本でも出して頂けないかな、と思うところです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続中に入籍すると、相手の財産に悪影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「財産への悪影響はありません。」

です。

実務をしていると思うことのひとつに、結婚という人生の節目を迎える前に、お借入に関することを整理しておこう、という方が男性でも女性でも比較的多い、ということがあります。

やはり、結婚すると自分1人ではない、という思いも強くなるのでしょうか。

そこで多くの方が心配されるのが、ご自身が自己破産等をすることにより、相手の生活や財産に悪影響を及ぼさないか、ということですね。

例えば、自分が自己破産をする際には、結婚相手の預金等の財産も処分の対象にならないか、などですね。

実際のところは、自己破産をする際に処分の対処になるのは、自己破産の申立をされる方ご自身の財産ですので、入籍して夫婦になったからといっても、相手の財産にまで手が及ぶことはないというのが原則、というご理解で差し支えないと思います。

生活の節目、人生の節目、で、長らくそのままにしていた問題を良い方向へ進めよう、というのは良いことですので、そういったモチベーションが湧いたときには、しっかりと実行に移せると良いですね。

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