エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー元日本代表の川口能活選手がJ3相模原に入団する見込みとのことですね。
相模原はやはり元日本代表の望月さんが代表ですし、同世代の元代表選手への声掛けはピカイチということでしょうか。

歴代の日本代表のキーパーの中でも川口選手は飛び抜けて華がありますから、川口選手が来るのであれば、相模原は遠くないですし、ホームゲームを見に行きたいな、と心動くところです。

さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自営業者が個人再生をする際の注意点はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「帳簿をしっかりつけておくことと税金の支払を頭に入れておくことでしょうか。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

もちろん、自営業の方でも安定収入があれば個人再生手続を利用することが出来るのですが、一般的には会社員の方の場合よりも、安定収入があることの疎明資料を多く出すことになっていますね。

具体的には、会社員であれば給与明細と源泉徴収票などで足りるところ、自営業者の場合は過去の一定期間の資金繰り表と今後一定期間の資金繰り予定表を出すことになっています。
ですから、これを作成するために少なくとも帳簿はしっかり付けておく必要がありますよね。

また、会社員は基本的には公租公課が給与天引になっているのですが、自営業者は確定申告をしたうえで、一括納税をすることになっていますので、納税のための突発的な出費も頭に入れておく必要があります。

この辺りも含めて、安定的に支払いがしていけるかどうかを判断して頂くことになりますので、まずはご相談頂き、少なくとも今後の資金繰りについては一緒に整理をしていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。








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