エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、巨人の新加入選手の背番号が発表され、新外国人のクルーズ選手が11をつけることになりましたね。

巨人の11といえば、大エース斎藤雅樹に代表されるピッチャー番号だと思っていたので、やや意外でしたね。

しかし、監督が現役時代の番号をそのまま使ったり、他チームではピッチャーが一桁番号というのも少なくないので、少しずつプロ野球選手の背番号のイメージも変わってきているのかもしれません。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の手続が管財手続になるかどうかは何を基準に決まるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「借入等の事情やお持ちの資産の金額などです。」

です。

自己破産の手続の進め方は、同時廃止手続と個人管財手続の2通りがありますね。

この2つで大きく異なるのは、個人管財手続になると、裁判所が破産管財人を選任し、自己破産の申立をされた方の財産調査や免責不許可事由の有無の調査をしっかりと行うことになる点です。

破産管財人が選任されると、各裁判所が定める管財人費用数十万円の予納が必要になったり、破産管財人の調査に誠実に対応することが求められるなど、コストと作業が増える、ということになるので、どちらかというと管財手続は避けたい、という方も少なくないことと思います。

そこで、どのような場合に管財手続に振り分けられるか、というと、まずは財産がある場合ですね。

自己破産の申立の時点で20万円以上の財産をお持ちの場合は、管財手続に振り分けられるのが原則ですので、20万円以上の価値のものを保有している場合は、原則管財と思っておくと良いと思います。

また、お借入の事情等に免責不許可事由がある場合も管財手続になることがありますね。
浪費やギャンブルなどで使った借入金が多いような場合は、管財手続になることも想定しながら準備していくと良いのではないでしょうか。

どういったものが財産として扱われるか、免責不許可事由の有無の考え方など、管財手続になるかどうかの目安を判断するために必要な情報は当方でも蓄積されていますので、自己破産手続への漠然とした不安をお持ちの方もまずはご相談頂ければと思います。

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