エール立川司法書士事務所の萩原です。

日本で行われたサッカークラブワールドカップは、バルセロナの優勝で幕を閉じましたね。

決勝のバルセロナは、ネイマール、スアレス、メッシを揃えて完勝。

怪我や病気で出場が危ぶまれたネイマールとメッシも出場出来ましたし、観戦に行かれた方もプレーが見られて楽しかったのではないでしょうか。

ワールドクラスのイベントが自国で行われるのはいいものですね。
東京オリンピックは自分も何かしらの競技を観戦に行きたいな、と思っています。

さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「交際相手との交際費で借金が増えた場合は、自己破産は難しいですか?」

というものがあります。

お返事は、

「程度問題ではあるので、一般的に難しい、というわけではありません。」

です。

昨今、消費者金融などの広告は日々の生活に溢れていますので、若年世代のうちにマネーリテラシーを意識した教育を受けていない場合などは、いわゆる安易な気持ちで借入を増やしてしまった、という声も少なからずお聞きします。

そうした借入理由のひとつが、交際相手との交際のための資金を借入で賄った、というものですね。
男性でも女性でもありうることではあるのですが、やはり、ものの性質上、ご自身の支払能力を超えた借入をしてしまう、ということはありますよね。

そうした場合は一切自己破産が認められないのか、というと一概にはそうではないので、自己破産を選択肢から外す、というところまでは考えなくても良いのではないか、と思います。

お借入の全てが交際費だ、という場合は、金額や借入期間によっては浪費と見なされてしまい、免責不許可事由に該当するとの判断をされてしまうこともありますが、使途が交際費である部分は全体からするとごく一部だ、というような場合もありますからね。

まずはご相談頂き、お借入事情についてもお聞かせ頂いたうえで、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

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