エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日今日と東京は季節外れの暖かさですね。

今朝もコートいらずの気温ということで、12月にしてこの気温はとても違和感を感じますが、極寒よりは良いのですかね。

明日はお天気下り坂のようなので、行楽日和の今日、お出かけされてみてはいかがでしょうか。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「小規模個人再生に異議を出すと言っている債権者と事前協議をすることは出来るのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「そのような事例もあるようですが、必ずしもそのような協議が出来るわけではないようです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

ということで、小規模個人再生の場合は、債権者の同意の有無は申立人側にとって重要なトピックなのですが、申立前に債権者から、今回は不同意するというようなことを告げられることもありますし、特にそのような通告なく不同意意見が出ることもありますね。

そこで、不同意意見が出ないように、弁済率を調整したりすることで事前協議をする、ということも理論上はあり得るようですが、少なくとも全ての債権者がそのような協議に応じるというわけではないと思いますので、やはり基本的には不同意の危険を感じる場合は、給与所得者等再生を検討することになるのではないでしょうか。

経験則上、不同意の危険がある債権者をお伝えすることは出来ますので、債権者の顔ぶれを見ながら、より良い対策を練っていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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