エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ソフトバンクにドラフト1位指名された高橋純平投手が、球団と契約合意しましたね。

記事によれば、契約条件は上限いっぱいの最高契約なのだとか。ソフトバンクは右の本格派の投手が多いので競争が激しいように思いますが、素質十分の高橋投手には期待したいですよね。

あと、背番号は何番になるのかも気になりますね。

さて、過払い金についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金はキャッシングをしていれば全ての場合に発生するのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「借入の金利が利息制限法所定の利率を超えていた場合に限ります。」

です。

昨今、コマーシャルの影響なのか、焦り気味に過払い金請求のご相談のご連絡を頂く方もいらっしゃるようになりました。

そのような方がよく仰るのは、「自分にも過払い金があるのか」ということという印象ですね。

実際のところは、過払い金は、借入をしたときの利率が利息制限法所定の利率を超えている場合に発生するものですので、借入をしていれば全ての場合に発生するというものではありません。

利息制限法所定の利率は、借入元本に応じて、年利15〜20%とされていますので、お借入の利率がこれを下回る場合は、残念ながら過払い金は発生していない、ということになりますね。

もちろん、現在は、年利15%未満の利率だが、借入をした当初は20%を超えていた、というような場合は、利率が下がるまでの間については、利息を払いすぎていますので、過払い金があるかどうかを調べてみる価値はありますので、そのようなご記憶の場合はご相談頂ければ幸いです。

利率がどうだったか分からない、という方も、まずはご相談頂ければ、相手方会社名をお伺いして、過払い金がありそうかどうか、というのは概ねお伝え出来ると思いますから、お気軽にご連絡下さい。

過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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