エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球のMVPが発表され、トリプルスリーを達成した山田選手と柳田選手が選ばれましたね。
ともにチームをリーグ優勝に導いていますし、納得の選出ではないでしょうか。

お二人とも今年の疲れをとって、また来年も良いプレーで活躍して欲しいな、と応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をする際に、生命保険に加入しているかどうかはどのように確認されるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「通帳の記載、源泉徴収票の記載、課税証明書の記載などで確認されます。」

です。

自己破産の申立の際に、生命保険に加入している場合は、その保険証券のコピーを裁判所に提出する必要があるとともに、申立の時点で生命保険の解約返戻金が20万円以上の場合は、自己破産のお手続の中で生命保険は解約され換価されてしまいますね。

長い期間加入している生命保険の場合などは、解約返戻金が結構な金額まで積み上がっていることも多いですから、早めの段階で生命保険の解約返戻金の金額は確認しておきたいところです。

ところで、この生命保険に加入しているのかどうか、ということを我々や裁判所がどのように確認するのか、というと、まずは通帳の記載をみます。通帳に保険料の引き落としがあるのであれば生命保険の存在を確認しますね。

また、年末調整に生命保険料控除を使っている場合は、源泉徴収票や課税証明書にその旨も載りますので、それらの記載から生命保険の存在を確認しております。

生命保険については、書面上その存在が明らかになることが多いので、ご相談当初に保険に入っているかどうかよく覚えておられなかった場合も早いタイミングでその有無を確認され、ご準備して頂けるとありがたく思います。

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