エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、政府は国民年金の納付期間の納付時効を撤廃して、すべての未納について後払いを可能にするようにするとのことですね。

後払いを可能にする、ということは、裏を返せば、全ての期間について納付義務が発生するということですから、追徴の期間も長くなる、ということになりそうです。

せめて利息的なものがなくなれば未納になっている方も前向きに納付も進むような気がするのですけれども、そういうわけにもいかないのですかね。。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「生活保護費で借金を返しても良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「生活保護の趣旨からは外れるので、お借入は自己破産のお手続などで解決することもご検討下さい。」

です。

生活保護費は、健康で文化的な最低限度の生活を送るために支給されるものですので、大まかな括りで考えれば、いわゆる「生活費」を行政が補助するものと考えられていますね。

ですから、原則として生活費以外の用途のためには支給されていないという理解になると思うので、生活保護費の中から消費者金融などへの返済をするということは、生活保護の理念からは逸脱してしまうことになります。

そういった場合に、直ちに生活保護の支給が停止されたり、減額になったりするということはないと思うのですが、返済をしていることが行政に発覚した場合は、やはり自己破産等の方法でお借入の整理をすることを勧められることになろうかと思います。

自己破産をする場合の費用についてもご心配をしておられる方も多いと思いますが、自己破産のお手続を始めたときから終わるときまで、生活保護の受給をしている場合は、法テラスの法律扶助制度を使えば、自己破産にかかる費用は手元のお金からは出さなくて良いということになりますので、この点についてはご心配なくご相談頂ければ幸いです。

もちろん、当事務所も法テラスの登録事務所になっておりますので、当事務所にご相談頂ければ法テラスへの申し込みも当事務所からして頂くことが出来ますよ。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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