エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日、3位決定戦に臨むプレミア12野球日本代表ですが、先発投手はソフトバンクの武田投手とのことですね。
独特の落差のあるカーブでメキシコ打線を華麗に抑えて欲しいですね。

しかし、その後の継投も一部報道があるなど、なかなか話題性に事欠かないプレミア12。
勝って終わって欲しいと応援しているので、是非、最後は結果を求めた試合をして欲しいです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産すると都営住宅から退去させられますか?」

というものがあります。

お返事は、

「家賃の滞納がなければ大丈夫です。」

です。

色々と入居にあたっては条件があるものの、家賃が低額に抑えられるなど、メリットも多い都営住宅ですが、公的な住宅ということで、債務整理をすると、何か不利益があるのではないか、とご心配される方も少なくありませんね。

しかしながら、実際のところは、都営住宅も自己破産のお手続上は民間の賃貸住宅と同じ扱いですから、自己破産をしたからといって賃貸借契約が解除になったりするわけではない、というのが原則ということで差し支えありません。

実際、都営住宅にお住まいの方の自己破産のお手続をお手伝いしたことは何件もありますが、自己破産によって都営住宅から退去することになった、という方は今のところいらっしゃらないので、この点については原則としてご安心頂ければ、と思います。

一方、家賃に滞納がある場合は原則として滞納分の家賃を債権者として扱う必要があり、その滞納分の家賃については免責を求めることになりますから、これについては注意が必要ですね。

ですから、家賃は遅れないようにお支払頂いておくと、後に自己破産の際の注意点をひとつ減らしておくことができるので、後の自分を助けると思ってお金の割り振りはご検討頂ければと思います。

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