エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表は、年内最終戦のカンボジア戦に勝利して2015年を締めくくりましたね。

メンバーが大幅に入れ替わった、ということもあり、点数はあまり入らずに2対0ということになりました。

結果は良かったのですが、清武選手骨折の一報が入ってきましたね・・・
調子良いな!と思っていただけに残念なニュースです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「住民票上の住所とは別の場所に住んでいますが、自己破産の際に問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「現在お住まいの家の賃貸借契約書等の提出を求められることはあると思います。」

です。

自己破産の申立の際には、現在どこに住んでいるのか、ということを示すために、現住所を示す必要がありますね。

管轄の問題もありますし、所在が不確定だと管財人が選任された場合の調査にも支障が出るかも知れない、ということもあり、この所在の確認は自己破産の申立の入口の最初のチェックです。

一方、色々なご事情により、住民票上の住所とは別の場所に住んでおられるという方も少なくないと思いますが、このような場合に自己破産が出来ないわけではなく、所在を明らかにすれば大丈夫ですね。

所在を明らかにする方法としては、実際に住んでいる場所の賃貸借契約書等を提出できるのが最もスムーズなのですが、ご自身名義の賃貸住宅でない場合などは少し注意が必要ですね。

最近の例では、賃貸借契約書の同居人の欄に自己破産の申立をされる方のお名前が出ている場合は、賃貸借契約書以外の書類を求められることはありませんでしたが、同居人の欄に名前が出ていない場合などは、賃貸借契約書上の賃借人の方の居住承諾書の提出をすることなどでカバーすることが多い印象ですから、その辺りの協力を得られるか、ということを検討する必要がありますね。

自己破産の申立には色々ハードルはありますが、ひとつひとつクリアしていって、より良い今後のために一緒に頑張っていきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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