エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、藤川球児投手の阪神復帰が決まりそうですね。
背番号もエースナンバーの18が用意されるとのこと。

松坂、藤川、和田、杉内、村田、という松坂世代も来年は36歳のシーズンですので、現役生活も終盤ということが出来ると思いますが、ベテランだからこそできる活躍をして欲しいと応援しています。

世代のアイコン、松坂投手が1軍で活躍する姿も来年は見たいですね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自動車ローンを延滞していて、車を引き揚げるというローン会社と車を残した和解は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「そのような和解が出来た事例もありますが、原則は引き揚げ、ということが多いように思います。」

です。

自動車ローンを組んで自動車を購入した場合、ローン契約には、所有権留保条項が入っていることがほとんどですね。

所有権留保条項とは、ざっくりとしたイメージで言うと、自動車ローンを完済するまでは自動車の所有権はローン会社が持つ、ということです。

というわけで、自動車ローンを滞納すると、まずローン会社が言ってくるのは、所有権がローン会社に留保されている自動車を引き揚げるということですね。

一方、様々な事情で、車はどうしても生活に必要、ということもあろうかと思いますので、何とか車を手元に残して、残ローンを分割で払うという和解がしたい、というニーズは少なからずあります。

実際のところ、当事務所でお手伝いした事例で、そのような和解が出来たこともあるのですが、やはり所有権留保条項がある場合には、まずは引き揚げ、というのがローン会社の第一選択肢になっておりますので、引き揚げるよりも得、というようなオプションを提示して和解をすることになろうかと思います。

具体的には、毎月の返済額を上げて分割回数を短くする、ということや、頭金を提示するなどですが、もちろんそれに耐えうる収支状況であることが大前提ですね。

なお、もの凄くこちらに有利な和解案をローン会社が受け入れて下さることもあるのですが、それはあくまで例外的なもの、というご理解でお手続頂ければと思います。

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