エール立川司法書士事務所の萩原です。

野球プレミア12はドミニカにも勝って3勝ということで、絶好調ですね。

昨日の試合も中田選手が決勝打、ということで3試合での通算打率が6割越え、という大活躍です。

次はアメリカ戦。先発は菅野投手でしょうか。頑張って欲しいと応援しております。

さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「消費者金融に対する取引履歴の開示請求のみを依頼することは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「取引履歴の開示請求のみ、ということであればご本人にお願いしております。」

です。

昨今、過払い金に関する情報もたくさん出ておりますので、過去に高い利率の利息をお支払いになっていた場合、適正な利率で計算をし直すと過払い金が発生しているかもしれない、とお考えの方もいらっしゃることと思います。

現状で過払い金が発生しているかどうかを確認するためには、消費者金融等からこれまでの貸し借りの記録を取り寄せて、利息の再計算をすることから始めると良いのですが、この取引履歴のみの取り寄せも依頼したいというご希望をお持ちの方もいらっしゃることとご推察致します。

この点につきましては、当事務所では、対債権者に対する誤解を防止する観点から取引履歴の取り寄せのみ、ということはお受けしておらず、取引履歴を取り寄せて、まずは過払い金が発生しているか否かを確認してからご依頼されるか検討したい、という場合は、お手数ではございますが、ご自身で取引履歴のご請求をお願いしております。

債権者としては、司法書士事務所から通知が来た段階で、債務整理や過払い金請求を受任している、という扱いにしてしまうこともあろうかと思いますので、ご依頼者様の意図と異なる結果になってしまうと申し訳ないですし、そのようなことのないように、という予防の観点からの扱いですので、ご理解頂ければ幸いです。

もちろん、ご自身でお取り寄せ頂いた取引履歴をお持ち頂ければ、利息の再計算は当方でお手伝いさせて頂いておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

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