エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、クレディセゾンは4月〜9月期の決算は240億円の純利益だそうですね。

こう見ると、過払い金返還請求も一段落、というのがよく分かりますし、実務の肌感覚でも過払い金請求をする機会は数年前に比べると減っています。

だからこそ、請求があった際には訴訟をしなくても満額返して欲しいのですが、事案や相手方によってはなかなかそういう対応にならない、というのが実情なので、ひとつひとつコツコツと請求していきたいと思います。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借入額が200万円の時と500万円になってからでは自己破産の手続に差が出ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「やはり金額が大きくなると、借入事情の説明はより詳しく行う必要があります。」

です。

個人の自己破産のお手続は、免責を目指して申立をするものであると思いますが、その免責を求めるためには、免責不許可事由がないか、免責不許可事由があっても裁量免責が相当だと認めてもらうことが必要になりますね。

その免責の調査において少なからずの注目点が、お借入の理由ですね。

お借入の理由とは、要するに借りたお金を何に使ったのかということなので、それを裁判所や破産管財人の先生に説明することになります。

一般的には、お借入金額が大きい分だけ説明は詳しく求められますので、200万円の借入事情よりも500万円の借入事情の方が詳しく「何に使ったのか」ということを求められる、と思っておく必要はあるのではないか、と思います。

もちろん、借入事情はすべてお一人で書かなければならないわけではないので、まずはご本人の記憶を喚起して頂き、ある程度書いて頂いた上で、裁判所に出せるものを一緒に仕上げていきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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