エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日はハロウィーンですね。

さらには大学の学園祭シーズンとあって、昨日の夜の立川は人が多かったように思います。

渋谷では警察の誘導が予定されているとのことですし、今日はさらに多そうな感じですが、事件や事故が起きないことを祈りたいですね。

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金の督促電話がかかってきたときに、債務整理を検討していると答えるのは有効ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「ケースバイケースですので、特にそう答えた後の相手の反応には気をつけましょう。」

です。

お借入の返済が滞ってしまうと、消費者金融等から督促の連絡が来てしまうのですが、まずは携帯電話などへの連絡から始まり、それに出ないと勤務先等への電話もかかってきてしまいますね。

ですから、基本的には自分のテリトリー内(自宅、携帯)に連絡が来ているうちに対応した方が良いと思うのですが、現状払えないので、出ても先方に話が出来ない、ということもあろうかと思います。

そういった際に、電話に出て、「債務整理を検討している」と伝えることは有効なのか、ということもよく聞かれるのですが、これはケースバイケースですね。

まず、消費者金融等との取引を利息制限法で引き直し計算をしても過払い金が発生しない場合に、上記のように伝えても、「では少し待ちます。」というくらいの反応が引き出せれば御の字で、基本的にはあまり効果がありませんので、これはお早めに債務整理の相談にお越し頂くこともご検討頂きたいところです。

一方、消費者金融等との取引を利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生する場合には、上記のように伝えると、「では、費用もかかるので、○○で和解しましょう。」と一見良い条件が出てくることがあるようですね。

返済がかなり楽になる条件を提示されることもあるようですので、一応その条件を受け入れるという選択肢もあるのだと思いますが、利息制限法で引き直し計算をすると、その時点で返済はなくなっており、過払い金が戻ってくる状況にあった、ということもありますので、良い条件が出てきた場合は一旦立ち止まって考えてみることも必要ではないかと思います。

検討材料としては、これまでの貸し借りの記録を利息制限法で引き直し計算をしてみたもの、ということになるので、可能であれば、消費者金融等からこれまでの貸し借りの記録を取り寄せてみると、より良い検討が出来るのではないか、とお勧め致します。

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